一般社団法人OPTICS & PHOTONICS INTERNATIONAL協議会 定款
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人OPTICS & PHOTONICS INTERNATIONAL協議会(略称:OPI 協議会)と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都新宿区に置く。
2 この法人は、理事会の決議によって、従たる事務所を必要な地に置くことができる。これを変更又は廃止する場合も同様とする。
第2章 目的及び事業
(目 的)
第3条 この法人は、レーザー、光源、照明、レーザー加工プロセス、レーザーエネルギー、光情報・通信、光医療、光計測装置、光、太陽電池、光メモリ、及びこれら分野に関わる光学部品から光学材料等に至る様々な光分野における有識者、研究者及び技術者と光関連学会及び団体が連帯又は連携して、それぞれの学会や団体の独自性及び存在理由にふれずに協力し合える場所を提供して国際間における学術交流の活性化に貢献し、わが国の先端技術による産業、企業及び教育の普及及び発展に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- (1) 国際会議の主催、併設展示会等への企画・協力
- (2) 科学技術の振興を図る活動
- (3) 情報化社会の発展を図る活動
- (4) 環境の保全とクリーンエネルギーの確保を図る活動
- (5) 国際協力の活動
- (6) 経済活動の活性化を図る活動
- (7) 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又はその団体の活動に関する連絡、助言及び支援
- (8) その他この法人の目的を達成するために必要な事業
第3章 会員
(種別)
第5条 この法人に次の会員を置く。
- (1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人および団体
- (2) 特別会員 本会の目的に賛同し、かつ理事長が必要と認める学術経験者及び有識者等の個人および本会の活動を支援する法人・関係機関など
2 前項の会員のうち、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、一般社団・財団法人法という。)上の社員とする。
(入会)
第6条 正会員として入会しようとする者は、理事会が別に定める入会申込書により、申し込むものとする。
2 入会は、社員総会において定める入会及び退会規程(以下「入会及び退会規程」という。)に定める基準により、理事会においてその可否を決定し、これを本人に通知するものとする。
(入会金及び会費)
第7条 正会員は、この法人の活動に必要な経費に充てるため、社員総会において定める会費規程に基づき入会金及び会費(以下「会費等」という。)を支払わなければならない。
(会員の資格喪失)
第8条 会員が、次のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
- (1) 退会したとき
- (2) 成年被後見人又は被保佐人になったとき
- (3) 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が解散したとき
- (4) 1年間分以上会費等を滞納したとき
- (5) 除名されたとき
- (6) 総正会員の同意があったとき
(退会)
第9条 各会員は、理事会が別に定める退会届を提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第10条 会員が、次のいずれかに該当する場合には、第18条第3項に定める社員総会の決議によって、その会員を除名することができる。この場合、その会員に対し、社員総会の1週間前までに、理由を付して除名する旨を通知し、社員総会において、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
- (1) この法人の定款又は規則に違反したとき
- (2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
- (3) その他の正当な事由があるとき
2 前項により除名が決議されたときは、その会員に対し、通知するものとする。
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第11条 会員が第8条の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
2 この法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。
第4章 社員総会
(構成)
第12条 社員総会は、正会員をもって構成する。
2 社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(権 限)
第13条 社員総会は、次の事項を決議する。
- (1) 会員の除名
- (2) 理事及び監事の選任又は解任
- (3) 理事及び監事の報酬等の額
- (4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
- (5) 定款の変更
- (6) 解散及び残余財産の処分
- (7) 入会の基準並びに会費等及び賛助会費の金額
- (8) 長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受け
- (9) 合併、事業の全部若しくは一部の譲渡
- (10) その他運営に関する重要事項
- (11) 前各号に定めるもののほか、一般社団・財団法人法に規定する事項及びこの定款で定める事項
2 前項の規定にかかわらず、個々の社員総会においては、第15条第3項の書面に記載した社員総会の目的である事項以外の事項は、決議することができない。
(種類及び開催)
第14条 この法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。
2 定時社員総会は、毎年1回、毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。
3 臨時社員総会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。
- (1) 理事会において開催の決議がなされたとき。
- (2) 議決権の5分の1以上を有する正会員から、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面により、招集の請求が理事にあったとき。
4 前項第2号の請求をした正会員は、次の場合には、裁判所の許可を得て、社員総会を招集することができる。
- (1) 請求の後遅滞なく招集の手続が行われないとき。
- (2) 請求があった日から6週間以内の日を社員総会の日とする社員総会の招集の通知が発せられないとき。
(招 集)
第15条 社員総会は、理事会の決議によって、理事長が招集する。ただし、すべての正会員の同意がある場合には、その招集手続を省略することができる。
2 理事長は、前条第3項第2号の規定による請求があったときは、その日から6週間以内の日を社員総会の日とする臨時社員総会を招集の通知を発しなければならない。
3 社員総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに通知を発しなければならない。
(議 長)
第16条 社員総会の議長は、理事長が行う。
(定足数)
第17条 社員総会は、総正会員の5分の1以上の出席がなければ開催することができない。
(決 議)
第18条 社員総会の決議は、一般社団・財団法人法第49条第2項に規定する事項及びこの定款に特に規定するものを除き、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の裁決するところによる。
2 前項の場合において、議長は、正会員として決議に加わることはできない。
3 第1項の規定にかかわらず、次の決議は、正会員の半数以上であって、正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
- (1) 会員の除名
- (2) 監事の解任
- (3) 定款の変更
- (4) 解散
- (5) その他法令で定める事項
4 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者毎に第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第24条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
5 特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
(議決権の代理行使)
第19条 やむを得ない理由のため、社員総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。
2 前項の場合における前2条(第17条及び第18条)の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。
3 第1項の代理権の授与は、社員総会ごとにしなければならない。
(決議の省略)
第20条 理事又は正会員が、社員総会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、正会員の全員が書面より同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第21条 理事が正会員の全員に対して、社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を社員総会に報告することを要しないことについて、正会員の全員が書面により同意の意思表示をしたときは、その事項の社員総会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第22条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
- (1) 日時及び場所
- (2) 正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
- (3) 審議事項
- (4) 議事の経過の概要及び議決の結果
- (5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。
(社員総会運営規則)
第23条 社員総会の運営に関する必要な事項は、法令又はこの定款の定めるもののほか、社員総会において定める社員総会運営規則による。
第5章 役員等及び理事会
第1節 役員等
(種類及び定数)
第24条 この法人に、次の役員を置く。
- (1) 理事 5名以上
- (2) 監事 1名以上
2 理事のうち、1名を代表理事とし、代表理事を持って理事長とする。
3 理事のうち、10名以内を、一般社団・財団法人法第91条第1項第2号に規定する業務執行理事とすることができる。
(選任等)
第25条 理事及び監事は、社員総会の決議によって各々選任する。
2 代表理事及び業務執行理事は、理事会において選定する。
3 監事は、この法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
4 理事のうち、理事のいずれか1人とその配偶者又は3親等内の親族その他法令で定める特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
5 他の同一団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接に関係にあるものとして法令で定める者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
(理事の職務及び権限)
第26条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、この法人の業務執行の決定に参画する。
2 代表理事は、この法人を代表し、理事長としてその業務を統括する。
3 理事会は、その決議によって、前条第2項で選定された業務執行理事の中から副理事長を選定することができる。ただし、副理事長は3名以内とする。
4 業務執行理事の権限は、理事会が別に定める職務権限規程による。
5 理事長、副理事長及び前項の業務執行理事は、事業年度毎に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第27条 監事は、次に掲げる職務を行う。
- (1) 理事の職務執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成すること。
- (2) この法人の業務及び財産の状況の監査をすること、並びに各事業年度に係る決算書類及び事業報告等を監査すること。
- (3) 社員総会及び理事会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べること。
- (4) 理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくはこの定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、これを社員総会及び理事会に報告しなければならない。
- (5) 前号の報告をするために必要があるときは、理事長に理事会の招集を請求すること。ただし、その請求の日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする招集通知が発せられない場合は、直接理事会を招集すること。
- (6) 理事が社員総会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を社員総会に報告すること。
- (7) 理事がこの法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、その行為によってこの法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、その理事に対し、その行為をやめることを請求すること。
- (8) その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。
(任 期)
第28条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 一般社団・財団法人法第63条第2項の規定により補欠としてあらかじめ選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 役員は、第24条第1項で定めた役員の員数を欠けた場合には、辞任又は任期満了後においても、新たに選任された者が就任するまでは、なおその職務を行わなければならない。
(解任)
第29条 役員は、いつでも社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、第18条第3項に定める社員総会の決議によらなければならない。
2 前項の決議する場合は、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(報酬等)
第30条 役員には、その職務執行の対価として報酬を支給することができる。その額については、社員総会が別に定める役員等の報酬規程による。
2 役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
3 前2項に関する必要な事項は、社員総会の決議によって別に定める役員等の報酬及び費用に関する規程による。
(取引の制限)
第31条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
- (1) 自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引
- (2) 自己又は第三者のためにするこの法人との取引
- (3) この法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間におけるこの法人とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。
3 前2項の取り扱いについては、第45条に定める理事会運営規則によるものとする。
(責任の免除又は限定)
第32条 この法人は、役員の一般社団・財団法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
2 この法人は、一般社団・財団法人法第115条第1項の規定により、外部役員との間で、前項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には賠償責任を限定する契約を、理事会の決議によって、締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める額とする。
(名誉理事長及び相談役)
第33条 この法人は、名誉理事長及び相談役若干名を置くことができる。
2 名誉理事長及び相談役は、学識経験者の中から、理事会において任期を定めた上で選任する。
3 名誉理事長及び相談役は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
(名誉理事長及び相談役の職務)
第34条 名誉理事長及び相談役は、理事長の諮問に応え、理事長に対し、意見を述べることができる。
第2節 理事会
(構 成)
第35条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権 限)
第36条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
- (1) 社員総会の日時及び場所並びに目的である事項の決定
- (2) 規則の制定、変更及び廃止
- (3) 各事業年度の事業計画及び収支予算の設定並びにその変更
- (4) この法人が主催あるいは統括する国際会議などの組織に関する主要事項の決定
- (5) 前各号に定めるもののほか、この法人の業務執行の決定
- (6) 理事の職務の執行の監督
- (7) 代表理事及び業務執行理事並びに役付理事の選定及び解職
2 理事会は次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を、理事に委任することができない。
- (1) 重要な財産の処分及び譲受け
- (2) 多額の借財
- (3) 重要な使用人の選任及び解任
- (4) 従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
- (5) 第32条第1項の責任の免除及び同条第2項の責任限定契約の解除の締結
- (6) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(種類及び開催)
第37条 理事会は、通常理事会又は臨時理事会の2種とする。
2 通常理事会は、毎年2回以上開催する。
3 臨時理事会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。
- (1) 理事長が必要と認めたとき。
- (2) 理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって理事長に招集の請求があったとき。
- (3) 前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
- (4)第27条第1項第5号の規定により、監事から理事長に招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき。
(招 集)
第38条 理事会は、理事長が招集する。ただし、前条第3項第3号の規定により理事が招集する場合及び前条第3項第4号の規定により監事が招集する場合を除く。
2 前条第3項第3号の規定による場合は理事が、前条第3項第4号の規定による場合は監事が、理事会を招集する。
3 理事長は、前条第3項第2号又は第4号に該当する場合は、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする臨時理事会を招集しなければならない。
4 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに、各理事及び各監事に対して通知しなければならない。
5 前項の規定にかかわらず、理事及び監事全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく理事会を開催することができる。
(議 長)
第39条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(定足数)
第40条 理事会については、理事の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
(決 議)
第41条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがあるもののほか、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって決する。
2 特別の利害関係を有する理事は、理事会の決議に、理事として議決に加わることはできない。
(決議の省略)
第42条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りではない。
(報告の省略)
第43条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会へ報告することを要しない。
2 前項の規定は、第26条第5項の規定による報告には適用しない。
(議事録)
第44条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した代表理事及び監事は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
(理事会運営規則)
第45条 理事会の運営に関する必要な事項は、法令又はこの定款の定めるもののほか、理事会において定める理事会運営規則による。
第6章 計算
(事業年度)
第46条 この法人の事業年度は、毎年8月1日に始まり、翌年7月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第47条 この法人の事業計画及び収支予算等は、毎事業年度の開始の日の前日までに理事長が作成し、理事会の決議を経て、直近の社員総会に報告するものとする。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の決議によって、予算成立の日まで前年度の予算に準じた収入及び支出をすることができる。
3 前項の収入及び支出は、新たに成立した予算の収入及び支出とみなす。
(事業報告及び決算)
第48条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が事業報告書及び計算書類並びにこれらの附属明細書(以下、計算書類等という。)を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経た上で、定時社員総会において承認を得るものとする。
2 この法人は、前項の定時社員総会の終結後遅滞なく、法令の定めるところにより、貸借対照表を公告するものとする。
3 決算上剰余金を生じたときは、これを社員に分配してはならず、翌事業年度に繰り越すものとする。
(長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受け)
第49条 この法人が資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、第18条第3項に定める社員総会の決議によらなければならない。
2 この法人が重要な財産の処分及び譲受けを行おうとするときも、前項と同じ決議を経なければならない。
(会計原則)
第50条 この法人の会計は、一般に公正妥当と認められる一般法人の会計の慣行に従うものとする。
第7章 定款の変更、合併及び解散等
(定款の変更)
第51条 この定款は、第18条第3項に定める社員総会の決議によって変更することができる。
(合併等)
第52条 この法人は、第18条第3項に定める社員総会の決議によって他の一般社団・財団法人法上の法人との合併、事業の全部又は一部の譲渡をすることができる。
(解 散)
第53条 この法人は、一般社団・財団法人法第148条第1号から第2号及び第4号から第7号までに規定する事由によるほか、第18条第3項に定める社員総会の決議によって、解散することができる。
(残余財産の処分)
第54条 この法人が解散等により清算するときに有する残余財産は、社員総会の決議によって、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第8章 委員会
(委員会)
第55条 この法人の事業を推進するために必要あるときは、理事会はその決議により、委員会を設置することができる。
2 委員会の委員は、会員及び学識経験者のうちから、理事会が選任する。
3 委員会の任務、構成並びに運営に関し必要な事項は、理事会の議決により、別に定める。
第9章 事務局
(設置等)
第56条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、所要の職員を置く。
3 重要な職員は、理事長が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、理事長が理事会の議決により、別に定める。
(備付け帳簿及び書類)
第57条 事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
- (1) 定款
- (2) 会員名簿及び会員の異動に関する書類
- (3) 理事及び監事の名簿
- (4) 認可等及び登記に関する書類
- (5) 定款に定める機関の議事に関する書類
- (6) 役員等の報酬規程
- (7) 事業計画書及び収支予算書
- (8) 事業報告書及び収支計算書等の計算書類
- (9) 監査報告書
- (10) その他法令で定める帳簿及び書類
2 前項各号の帳簿及び書類等の閲覧については、法令の定めによるとともに、第58条第2項に定める情報公開規程によるものとする。
第10章 情報公開及び個人情報の保護
(情報公開)
第58条 この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
2 情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議によって別に定める情報公開規程による。
(個人情報の保護)
第59条 この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。
2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議によって別に定める。
(公告の方法)
第60条 この法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。
第11章 補則
(委 任)
第60条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議によって別に定める。